2007/5/25号
信金法は信金の憲法である!
―信金経営半世紀の大木摂津水都信金会長に聞く
 昭和四十三年の金融二法制定時に、当時の大蔵省関係並びに一部学者筋から、「限りなく銀行業務に近い信金は、株式会社組織の銀行に転換すべき…」の議論がなされた。これに対し当時、全信協・全信連の会長で根っからの信金人であった故・小原鐵五郎会長は、「とんでもないこと。絶対反対。信金と銀行は本質的に異なる。ルーツも違う。どうしても株式会社銀行にする!というのなら、我々信金業界は全国に激をとばして霞が関の大蔵省を“ムシロ旗”を立ててとり囲み、断固反対する」と気勢を挙げた。この凄まじいまでの迫力に大蔵省筋は結局、法案条項を変更して今日の信金制度が守られたという歴史的経緯がある。あれから四十年。またぞろ信金の銀行化論と税法上の恩典見直し論が台頭しており、これを受けて全信協経対委でもその対応に苦慮している。信金業界の一部大型信金筋にも現行信金法の規制は現状に合わぬ面がある−−などの声があり、それを受けての行政側の対応との見方もある。そこで、次に信金業界の“生き字引き”と言われ“この道ひと筋四十八年”の摂津水都信金・大木令司会長に、率直な見解を質してみた。大木会長は「信金は協同組織金融の本筋である。名称は似ていても信組とは全然異なる。協同組織としての規制があるから、恩典もある。その規制が邪魔だというのなら、どしどし銀行になればいい」として、大要次のように語った。

☆信組とはルーツも本質も違う
☆規制があるから税制の恩典がある
☆行政も銀行と同じスタンダードでは困る
☆十分機能しているはずの総代会
☆生き延びてきたのは信金制度が機能しているから
☆信組制度統合は様子を見て
☆法人税アップは絶対反対
☆農林中金や信金中金の全銀協加盟は問題ない
☆信用金庫法誕生から現在まで(歴史年表)
☆昭和41年頃の協同組織金融見直し論とは
 −末松、滝口、川口の三試案


本紙社長 大塚、新理事長に
−日本専門新聞協会総会開く



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